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民法に相続放棄という手続があります。
これは、亡くなられた方の相続人が、相続放棄する旨(≒プラス財産もマイナス財産も一切を引きつがない旨)を家庭裁判所に申し述べて、家庭裁判所がそれを受理することです。
この相続放棄の申し述べが裁判所に受理された方は、はじめから亡くなられた方の相続人でなかったとみなされます。
たとえば、相続財産として借金がある場合に、相続放棄をした人は借金を支払う必要がなくなります。また、「相続人でなかった」とみなされるのですから、プラスの財産も一切相続できません。
なお、単に相続人どうしで取り決めて、自分が資産を引きつがない意味で「放棄する」という場合、遺産分割によることになります。
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これまで説明したように、相続放棄が家庭裁判所に受理されると、自分は相続に関係ないといえる大変強い法律の効果があります。
しかし、以下のような注意点があります。
次のような場合、相続したとみなされるので相続放棄はできなくなります。
*1 相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して相続をする意思表示。相続財産目録を作成し、相続人全員で家庭裁判所への申述をする。
相続放棄の期限について詳しく説明します。
相続放棄の期限は「被相続人の死亡を知り」かつ「自分が相続人だと知ったとき」から3か月以内です。
たとえば、音信不通だった自分の父親が死亡したと知ったときは、その死亡を知った日になります。
この例で、亡くなられた方が自分の父親だと知らなったときは、その方が「死亡したということ」、戸籍等を調べてその方が「自分の父親であるということ」の両方を知った日から3か月以内が相続放棄の期間となります。
なお、事情によっては、3か月を経過していても相続放棄が受理される場合があります。お悩みの方は当事務所にご相談下さい。
相続には下記のとおり順位があり、上位の相続人がいない場合に次の順位が相続人になります。なお、配偶者は常に相続人となりますので、ここの話には関係ありません。
前の順位の相続人がいなかったり、全員相続放棄すると、次の順位の相続人へ相続権が移ります。相続権が移るということはプラス財産もマイナス財産も次の順位の相続人が引きつぐということです。
この相続の順位を考えずに相続放棄の手続きをすすめて親族間でトラブルになるケースがよく見受けられるので注意が必要です。
たとえば、子供からみた場合、父が亡くなり、自分と兄妹が全員相続放棄をしたら、祖父母が相続人になり、さらに祖父母も相続放棄(曽祖父母は死亡してるとして)した場合は、父の兄妹である叔父・叔母に相続権が移ります。
この例で、父に多額の借金があり、子供から叔父や叔母に相続放棄についての説明がなかった場合トラブルになりうることは想像できると思います。
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