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遺言とは、ご自分の意思を死亡後に効力を発生させるため書きのこしておくものです。
これを法律上有効にするためには、民法の定める要式にしたがって作成する必要があります。
せっかくご家族のために想いをこめた遺言を作成しても、民法の要式をみたさない場合は法律上は無効となってしまいます。
遺言は本人の意思で作成するものであり、誰かに作成してもらことはできません。
また、遺言の作成にあたって誰かの承諾や同意は要しません。
なお、どうしてそのように財産を分けたかの理由、ご家族への感謝の言葉なども遺言書に記載することが出来ます。このような記載は、「付言」と言い法的な効力はありませんが、遺言書から故人のお考えやご家族への感謝のお気持ちがわかれば、円満な相続にもつながりますので、記載されることをおすすめします。
亡くなられた方が遺言をのこしていなかったばかりに相続人が大変お悩みになられたり、経済的・精神的なご負担が大きくなってしまう場合がよくあります。さらには仲の良かった相続人どうしが険悪になってしまう場合も見うけられます。
「自分はまだ元気だから」とおっしゃられて、結局何もなさらない方がほとんどです。しかし、遺言書は、ご自分がお元気で十分な判断能力があるうちにこそつくるものです。
ご家族から「遺言書をつくってください」とお願いすることは簡単なことではありません。
たしかに、遺言をつくることは、ご自分の死後を考えることですから、考えたくないと思われる方のお気持ちもわかります。しかし、それならば、ご家族の方からお願いすることは、とてもハードルが高いということも考えるべきではないでしょうか。
ご自分がお元気なうちにご家族にちゃんとご自身のお気持ちを伝えて遺言書としてのこしておくことは、素晴らしいことですし、円満な相続のための大切なご家族へのおもいやりといえます。
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