相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。

柏市で相続相談なら

はたなか司法書士事務所

千葉県柏市中央町7番26‐203号

受付時間:9:00〜17:30【ご予約制】土日祝を除く)※時間外・休日もご予約にて対応します

お気軽にお問合せください

04-7115-4861

公正証書遺言作成の費用

公正証書遺言の作成費用

遺言の種類はさきに述べましたが、ここではメリットの多い『公正証書遺言』の作成費用について説明します。

司法書士に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、費用はつぎの合計額になります。

  1. 司法書士の報酬
  2. 公証役場の手数料
  3. 証人を用意できない場合、証人の2人の立会料
  4. 公証役場への提出書類の実費

以下、順番に説明します。

1.司法書士の報酬

当事務所の基本報酬はつぎのとおりです。お客さまから遺言の内容についてご希望をお伺いして、公証人と文案の打ち合わせを行います。

基本報酬
公正証書作成支援¥110,000~

遺言の目的である財産の価額、遺言内容によりお見積金額が変わります。

2.公証役場の手数料

公正証書遺言の作成についての公証役場の手数料は、手数料令という政令で定められています。少々わかりにくいので、計算方法を説明してから、具体例でみていきます。

計算方法

①まず、遺産を受けとる人ごとに受けとる財産の額を算定して下の図にあてはめて、受けとる人ごとの手数料額をもとめます。そして、全員分の手数料額を合計します。

目的財産の額手数料の額
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで11000円
1000万円まで17000円
3000万円まで23000円
5000万円まで29000円
1億円まで43000円
1億円を超え3億円まで5000万円ごとに1万3000円加算
3億円を超え10億円まで5000万円ごとに1万1000円加算
10億円を超える部分5000万円ごとに8000円加算

②①の合計額に「遺言加算」という費用が1万1000円加算されます。(目的財産の総額が1億円以下の場合にだけ加算)

③さらに遺言の枚数により手数料が加算されますが、ここでは説明を省略します。

具体例

遺言者が長女へ土地と建物合計2500万円、次女へ預金500万円を相続させる遺言をしたとき、①の図によると長女の分の手数料は2万3000円・次女の分の手数料は1万1000円合計で3万4000円です。

遺言の目的財産の総額は、2500万円+500万円=3000万円なので、3万4000円に②の「遺言加算」1万1000円を足して4万5000円が公証役場の手数料となります。

なお、遺言者が病気や高齢により公証役場に行くことができないときは、公証人に出張してもらうことが可能です。この場合、①の手数料は50%加算され、公証人の日当と交通費も別途かかります。

3.証人の立会料

公正証書遺言は、公証人の面前で証人2人以上の立会により作成しなければなりません。

証人になれない人はつぎのとおりです。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

​おおまかにいうと、2は遺産を引きつぐことができる地位にある人および遺言で遺産をもらう人とそれらの妻や夫、子供など。

3は公証人の妻や夫、近親者や公証役場で働いている人です。

​上記1~3以外の人で、証人になってくれそうな人がいない場合、公証役場にお願いするなどして第三者の証人を用意してもらい、その方に謝礼を払って証人として立ち会ってもらいます。

4.公証役場への提出書類の費用

公正証書遺言の作成にあたって、下記の書類を公証役場に提出しますので、下記1~4について取得費用がかかります。

  1. 遺言者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  2. 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(発行から3カ月以内)
  3. 相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、その人の住民票
  4. 遺産に不動産があるときは、登記事項証明書(=登記簿謄本)と固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
  5. 不動産以外の財産があるときは、財産を記したメモや書類
  6. 証人になる人の住所、氏名、生年月日及び職業を記したメモ

その他サービス案内

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

04-7115-4861

受付時間:9:00〜17:30【ご予約制】
(土日祝を除く)※時間外・休日もご予約にて対応可