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遺言の種類はさきに述べましたが、ここではメリットの多い『公正証書遺言』の作成費用について説明します。
司法書士に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、費用はつぎの合計額になります。
以下、順番に説明します。
遺言の種類についてはこちら
当事務所の基本報酬はつぎのとおりです。お客さまから遺言の内容についてご希望をお伺いして、公証人と文案の打ち合わせを行います。
公正証書作成支援 | ¥110,000~ |
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遺言の目的である財産の価額、遺言内容によりお見積金額が変わります。
また、下記4の公証役場への提出書類を代行取得した場合、報酬を別途頂戴いたします。
公正証書遺言の作成についての公証役場の手数料は、手数料令という政令で定められています。少々わかりにくいので、計算方法を説明してから、具体例でみていきます。
計算方法
①まず、遺産を受けとる人ごとに受けとる財産の額を算定して下の図にあてはめて、受けとる人ごとの手数料額をもとめます。そして、全員分の手数料額を合計します。
目的財産の額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超え3億円まで | 5000万円ごとに1万3000円加算 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円ごとに1万1000円加算 |
10億円を超える部分 | 5000万円ごとに8000円加算 |
②①の合計額に「遺言加算」という費用が1万1000円加算されます。(目的財産の総額が1億円以下の場合にだけ加算)
③さらに遺言の枚数により手数料が加算されますが、ここでは説明を省略します。
具体例
遺言者が長女へ土地と建物合計2500万円、次女へ預金500万円を相続させる遺言をしたとき、①の図によると長女の分の手数料は2万3000円・次女の分の手数料は1万1000円合計で3万4000円です。
遺言の目的財産の総額は、2500万円+500万円=3000万円なので、3万4000円に②の「遺言加算」1万1000円を足して4万5000円が公証役場の手数料となります。
なお、遺言者が病気や高齢により公証役場に行くことができないときは、公証人に出張してもらうことが可能です。この場合、①の手数料は50%加算され、公証人の日当と交通費も別途かかります。
公正証書遺言は、公証人の面前で証人2人以上の立会により作成しなければなりません。
証人になれない人はつぎのとおりです。
おおまかにいうと、2は遺産を引きつぐことができる地位にある人および遺言で遺産をもらう人とそれらの妻や夫、子供など。
3は公証人の妻や夫、近親者や公証役場で働いている人です。
上記1~3以外の人で、証人になってくれそうな人がいない場合、公証役場にお願いするなどして第三者の証人を用意してもらい、その方に謝礼を払って証人として立ち会ってもらいます。
公正証書遺言の作成にあたって、下記の書類を公証役場に提出しますので、下記1~4について取得費用がかかります。
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