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令和2年7月10日より、自筆証書遺言保管制度が開始しました。
自筆遺言保管制度は、ご本人が自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度です。
これまでは、自筆で作成した遺言書はご自身で保管するか誰かに預けておくしかなく、作成者ご本人が遺言書を無くしてしまったり、ご本人がお亡くなりになった後に、相続人にみつけてもらえなかったりするリスクがありました。
ご本人の死亡後に相続人等が自筆の遺言書を発見した場合、遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出し「検認」という手続きをしたうえで開封する必要があります。
なお、その自筆の遺言書が民法の形式的な要件を満たしていない場合は、家庭裁判所の検認を経ても法律上「無効」です。
こういった自筆証書遺言のデメリットを解消してくれるのが、自筆証書遺言保管制度です。
当事務所では、自筆証書遺言の文案作成と自筆証書遺言保管制度の利用のサポートをしております。
通常の自筆証書遺言のデメリット | NEW!自筆証書遺言保管制度の場合 |
遺言書は自分で保管するか誰かに預けるため、紛失・破棄・改ざんのおそれ | 法務局が保管してくれるので安心 |
民法の形式的な要件を満たさず無効になってしまうおそれ | 形式的チェックは法務局がしてくれるので、形式違反による無効を防げる※具体的な内容のチェックはしてくれません |
遺言者の死亡後に発見してもらえない可能性がある | 法務局に預けたことを信頼できる相続人等に話しておき、自分の死後に遺言内容の証明書を法務局に交付請求をしてくれるように頼めば、発見されないリスクを防げる |
家庭裁判所に「検認」の申立てが必要 | 家庭裁判所への検認申立ては不要 |
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