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不動産の所有権を贈与をしたとき、所有者(贈与者)から、贈与をうける人(受贈者)へ贈与による所有権移転登記をします。
司法書士は、贈与する不動産の確認、贈与契約書の作成、当事者の本人確認と意思確認をしたうえで、所有権移転登記をします。
贈与の登記に必要なものは、つぎのとおりです。なお、贈与の契約書は、当事務所で作成させていただきます。
贈与をする方
1.権利証または登記識別情報
2.印鑑証明書(登記のときに3か月以内)
3.実印
4.免許証、パスポートなどの公的な身分証明書
*1がない場合でも登記することはできます、お気軽にご相談下さい。
贈与をうける方
1.住民票
2.実印または認印
3.免許証、パスポートなどの公的な身分証明書
ここでは贈与登記にかかる費用の計算方法を説明します。
当事務所では贈与登記にかかる費用はつぎを合計した金額になります。
以下、それぞれについて説明します。
登録免許税とは、不動産の名義変更を法務局に申請する場合におさめる税金のことです。
贈与で不動産を名義変更する場合、その不動産の固定資産評価額の1000分の20をおさめます。
「固定資産評価額」とは、市区町村が不動産の所有者からおさめてもらう固定資産税を算定するために決めた不動産の価格のことです。
固定資産評価額は市区町村から不動産の名義人に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。
ここでは当事務所の贈与登記の報酬めやすについてご案内いたします。
①登記申請1件あたり | ¥66,000~ |
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②贈与契約書作成 | ¥11,000~ |
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③登記申請前の登記情報取得(登記名義人などの調査) | ¥330×調査する物件の数 |
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④登記完了後の登記簿謄本取得 | ¥550×登記する物件の数 |
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⑤郵送手数料 | ¥3,300~ |
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上記はめやすですので、贈与登記をお考えのお客さまは、まず当事務所にお問い合わせください。
上記2の③と④の取得について実費が発生します。
③は物件ひとつにつき332円、④は物件ひとつにつき480円です。
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