相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。
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相続登記の費用は、不動産の価格や権利関係などで個々の事案により大きく変わります。
それゆえ、ここでは相続登記にかかる費用を例をあげて説明します。
なお、当事務所では、お客さまと面談後に概算のお見積金額をお伝えしてご納得いただけた場合にのみ案件に着手しております。
相続登記にかかる費用はつぎの3つを合計した金額になります。
以下、それぞれについて説明します。
登録免許税とは、不動産の名義変更を法務局に申請する場合におさめる税金のことです。
相続で不動産を名義変更する場合、その不動産の固定資産評価額の1000分の4をおさめます。
「固定資産評価額」とは、市区町村が不動産の所有者からおさめてもらう固定資産税を算定するために決めた不動産の価格のことです。
固定資産評価額は市区町村から不動産の名義人に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。
たとえば、土地1つと建物1つが相続財産でその固定資産評価額が合わせて1500万円だった場合は、1500万円の1000分の4で6万円の登録免許税をおさめる必要があります。
ここでは当事務所の相続登記の報酬めやすについてご案内いたします。
①登記申請1件あたり | ¥66,000~ |
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②遺産分割協議書および相続関係説明書類作成 | ¥22,000~ |
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③戸籍などの必要書類の代行収集 | ¥1,100×代行収集した通数 |
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④登記申請前の登記情報取得(登記名義人などの調査) | ¥330×調査する物件の数 |
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⑤登記完了後の登記簿謄本取得 | ¥550×登記する物件の数 |
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⑥郵送手数料 | ¥3,300~ |
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③については、お客さまご自身でご用意する場合不要です。しかし、相続登記には、亡くなられた方の出生~死亡までの全ての戸籍をはじめ、たくさんの戸籍を収集する必要があり、大変時間と手間がかかります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、職権により、上記③の報酬で戸籍の収集を代行いたします。
①~⑥で10~12万円くらいが一般的な案件での当事務所の司法書士報酬めやすとなります。
上記2の③~⑤の取得について実費が発生します。何世代も前からの相続や登記する物件が多数ある場合などをのぞいて、通常1万5000円~2万円くらいに収まることが多いです。
上記1~3の例で相続登記費用をまとめます。
上記の例では合計で19万円くらいになります。
いかがでしたでしょうか?上記はあくまで一例ですので、相続登記をお考えのお客さまは、まず当事務所にお問い合わせください。
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