相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。
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相続は、亡くなられた方が人生をかけて築いてきた財産や守ってきた財産を大切なご家族に引き継ぐ手続きです。
私は、それをお手伝いさせていただける司法書士という仕事に誇りと責任を感じながら一つ一つの案件をお手伝いさせていただいております。財産が多いか少ないかは関係ありません。
これからも相続のお手伝いを中心にたくさんのお客さまへ安心や満足を感じていただけるように一つ一つの案件に取り組んでいきます。
相続でお悩みのお客様、まずは『はたなか司法書士事務所』にご相談下さい。
司法書士は不動産の名義変更、相続放棄、遺言書の作成など相続に関して幅広くお手伝いすることができます。
また、司法書士は、任意後見や成年後見の法律にも精通し、超高齢化社会をむかえている今日でも皆さまが安心して生活できる社会の実現を目ざして日々業務にあたっています。
さらに、司法書士は、ご高齢の皆さまから子や孫の世代への資産承継のお手伝いも得意分野としていますので、相続を中心とするご家族のお悩みをさまざまな角度からサポートすることができます。
私はこれまで多くの相続案件をお手伝いしてまいりましたが、その経験のなかで特に大切だと思っていることについて、以下のとおり説明します。
1.早く行動する
ご家族がお亡くなりになった後は、葬儀や法要の手配だけでなく、残されたご家族がやらなければならないことがたくさんあります。相続手続きもそのひとつで、とにかく早く行動することが大事になってきます。
たとえば、お亡くなりになられた方に多額の負債がある場合で相続放棄をするならば、相続の開始を知ったときから3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申し述べなければなりません。
また、相続税の納税が必要なら相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署に申告と納税をしなければなりません。
かぎられた時間のなかで、遺言書の有無の確認、戸籍の収集、相続人の確認、相続財産の調査、相続人全員による遺産分割協議などをします。時間的な余裕がそれほどないことはお解りいただけると思います。
では、相続放棄や相続税の納税をしない方は、何もせずにいて良いのでしょうか?
結論から言うと、その場合でも、早く遺産分割協議書をまとめて相続財産の名義変更や分配をすべきです。相続財産は、放置するほど名義変更や分配が難しくなる可能性が高まるからです。
遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡すれば、さらその相続人の協力が必要になりますので、どんどん当事者は増えていきます。疎遠な方や居所、連絡先の不明な方も出てくる可能性があります。当事者が増えた分だけ様々な感情や意見が増えますので、合意をすることはより難しくなるのが通常です。
また、たとえば、遺産分割協議をしないうちに相続人のなかで、後見開始に相当(*1)する認知症を発症した方がいらした場合、その方(成年被後見人)のために成年後見開始の審判を家庭裁判所に申し立て、成年後見人(*2)が選任されてからでなければ遺産分割協議は出来ません。なお、成年被後見人が法定相続分を下回る相続財産しか取得できない遺産分割協議は、実務では原則として認められていません。
*1 精神上の障害により、事理を弁識する(物事の道理を理解する)能力を欠く状況
*2 成年被後見人の財産管理ならびに病院の通院・入退院、施設の入退所および介護サービスの契約などをする人
成年後見人に就任すると、原則として成年被後見人がお亡くなりになるまでの間サポートをすることになります。遺産分割協議だけ代理して成年後見人としての仕事が終わるわけではありません。
誰が成年後見人になるか?成年後見申立ての費用はどうするか?など相続人の間で良く話し合って方針を決めて行かなければなりません。
このように、相続放棄や相続税の申告に関係がないからといっても相続財産を放置すると、すぐに相続手続きをはじめたときに比べて、リスクやコストが増していくことが予想されます。
なるべく早く相続人間で話し合って、口頭の合意だけでなく遺産分割協議書としてまとめて、名義変更や財産の分配を速やかに行うことが大事になってきます。
2.気持ち・心に気を配る
民法によって相続人の法定相続分は定められていますが、財産がそのとおりに遺産分割されることばかりではありません。実際には、不動産など簡単に分割できない相続財産しかなく、ほとんど財産が引きつげない相続人がいる場合が多々あります。
そういった場合に、財産を引きつがない相続人のお気持ちに十分配慮して円満に相続手続きをすすめることが大切です。相続人どうしのお気持ちの面がこじれて相続がうまくいかないことが多いのです。
財産を引きつがなかった相続人に対して、「仕方ないじゃないか」と言うよりも「協力してくれてありがとう」という言葉をかけるような、ちょっとした一言や気づかいが大事なのだと、私は思っております。
少子超高齢化の時代をむかえて、今後ますますご家族やご親族どうしの支え合いが必要になってきています。このような時代に、相続のお手続きのあともご家族が円満でいることが何より大きな財産ではないでしょうか。
また、日頃からご家族やご親族と仲良くし、コミュニケーションをとっておくことが何よりの相続対策であると私は思います。
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