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遺言の種類

「遺言とは」のページで述べたように、せっかく遺言書をつくっても、それが民法の要式をみたさない場合は、法律上無効となってしまいます。ここでは、民法の定める3種類の遺言について、メリットやデメリットをあげて説明します。

1.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者の意思をもとに公証人(*1)がつぎの要式で作成する遺言です。

メリットが多い最もおすすめできる遺言です。

*1 公証人法にもとづき、法務大臣が任命する公務員で公正証書の作成などをおこないます。

作成方法

  1. 遺言者が遺言内容を公証人および証人2人以上の前で口述し公証人が筆記する
  2. 公証人が筆記した内容を読み上げて遺言者および証人が内容を確認する
  3. 遺言者が署名・実印で押印する
  4. 証人が署名・押印する
  5. 以上の要式で作成したことを公証人が遺言書に記して署名・押印する

主なメリット

  1. 公証人という高度な法律知識をもつ公務員がたずさわるから安心
  2. 偽造・変造のおそれがない
  3. 原本が公証役場に保管される
  4. 家庭裁判所の検認が不要
  5. 自書できなくても遺言書を作成できる

主なデメリット

  1. 証人2人以上の立会が必要
  2. 作成費用がかかる

2.自筆証書遺言(2019年1月13日から方式緩和)

自筆証書遺言とは、文字どおり自分の手で遺言書を書くものです。手軽に作成できますが、注意点が多くあります。

なお、下記作成方法の5は2019年1月13日から施行されます。

また、2020年7月10日から法務局において、遺言者本人が自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。

作成方法

  1. 全文を自書する×代筆 ×パソコンで作成
  2. 日付を自書する ×日付の印を押す ×あいまいな日付
  3. 氏名を自署する
  4. 押印をする
  5. 相続財産の目録については自署することを要しない。目録を自署しない場合は、目録のページごと(両面に記載するなら両面に)署名し押印する。【2019年1月13日より施行】
  6. 加除・訂正は民法の規定どおりする ×捨印を押しておくだけ

主なメリット

  1. 自分だけで作成できる
  2. 軽微な費用ですむ

主なデメリット

  1. 要式違反で無効になるリスク
  2. 相続発生後に家庭裁判所の検認(*2)が必要。
  3. 封印してある遺言書を検認前に開封すると過料に処せられる
  4. 死後発見されるかが不安
  5. 真正な遺言か相続人間で争いがおきやすい

*2相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の状態を確認してその後の偽造、変造を防止する手続です。提出日における遺言書の現状を把握する手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成して封書に入れて封印した遺言書を公証人に提出して、その遺言書の存在を公証人に記録してもうら遺言です。

作成方法

  1. 遺言者が遺言書に署名して押印する
  2. 加除・訂正は民法の規定どおりする
  3. 遺言者が遺言書を封じて、遺言書と同じ印鑑でこれに封印をする
  4. 遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨とその筆者の氏名及び住所を述べる
  5. 公証人が日付と4の内容を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともに署名し押印する

主なメリット

  1. 遺言の内容を秘密にできる
  2. 偽造・変造のおそれがない
  3. 代筆やパソコン作成も可能

主なデメリット

  1. 相続発生後に家庭裁判所の検認が必要
  2. 封書の中の遺言書が無効だと意味がない
  3. 代筆の場合、代筆者の住所氏名を公証人に記してもらわないと無効
  4. 証人2人以上の立会が必要
  5. 作成に費用がかかる

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