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「遺言とは」のページで述べたように、せっかく遺言書をつくっても、それが民法の要式をみたさない場合は、法律上無効となってしまいます。ここでは、民法の定める3種類の遺言について、メリットやデメリットをあげて説明します。
公正証書遺言とは、遺言者の意思をもとに公証人(*1)がつぎの要式で作成する遺言です。
メリットが多い最もおすすめできる遺言です。
*1 公証人法にもとづき、法務大臣が任命する公務員で公正証書の作成などをおこないます。
作成方法
主なメリット
主なデメリット
自筆証書遺言とは、文字どおり自分の手で遺言書を書くものです。手軽に作成できますが、注意点が多くあります。
なお、下記作成方法の5は2019年1月13日から施行されます。
また、2020年7月10日から法務局において、遺言者本人が自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。
作成方法
主なメリット
主なデメリット
*2相続人が遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の状態を確認してその後の偽造、変造を防止する手続です。提出日における遺言書の現状を把握する手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
秘密証書遺言とは、遺言者が作成して封書に入れて封印した遺言書を公証人に提出して、その遺言書の存在を公証人に記録してもうら遺言です。
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