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相続登記と遺産分割

相続登記とは

相続登記とは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更を登記所(法務局)に申請して相続人の名義に書きかえることです。

遺言がある場合はそれにしたがいます。

遺言がない場合は、どなたの名義にするか相続人全員の合意により決めます。

この相続人全員で合意することを「遺産分割」といいます。

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなられた方の遺産(=相続財産)を相続人で分けることです。

亡くなられた方の遺言がある場合はそれにしたがって分けます。遺言がない場合は、相続人の話し合いによって分けます。

相続人間でまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てるやりかたがあり、それでもまとまらないなら審判に移行して裁判所に判断してもらう場合もあります。

なお、遺言や審判による場合をのぞいて、遺産分割は相続人全員の合意で成立します。

もちろん、遺産を分けるといっても、自分は面倒だから全く引きつがないということもできます。

ただし、借金などマイナスの遺産がある場合、自分はマイナスの遺産を引きつがないという主張が相続人間で認められても債権者に認めてもらえるとは限らないことに注意が必要です。

放棄する?

お客さまが「他の相続人は放棄した」とおっしゃられることがよくあります。

ここでいう放棄は、他の相続人の方が財産を引きつがないという意味で使われている場合がほとんどです。

その場合は、財産を引きつがない方であっても法律上の相続人であることに変わりはなく、遺産分割に協力する必要があります。

なお、自分は相続に全く関与したくないという場合、民法上の相続放棄という手続があります。

相続分とは

相続分とは、相続人の方々がそれぞれ相続財産を引きつぐ割合のことです。

ここでいう相続財産とは、不動産などのプラス財産だけでなく借金などのマイナス財産もふくまれます。

あらかじめ民法で定められている相続分を法定相続分といいます。

たとえば、相続人が妻と子2人の場合、法定相続分は、妻が半分、子2人はそれぞれ4分の1づつとなります。

この法定相続分は絶対的なものではなく、遺言や遺産分割協議によって相続分を変更することができます。

遺産分割のやりかた

遺産分割にはつぎのやりかたがあります。

1.現物分割

たとえば、不動産は妻、預貯金については子が相続すると決める方法です。もっともよくある方法です。

2.換価分割

遺産を現金に換えてから、その現金を分ける方法です。

わかりやすい方法ですが、資産の売却に手間・時間・費用がかかります。また、売却により利益がでた場合に譲渡所得税がかかる場合があります。

3.代償分割

たとえば、相続人が長女と次女2人で遺産が不動産1つしかない場合、その不動産を長女が相続する代わりに長女が次女に自分の貯金や自分の不動産などをわたす方法です。

遺産を相続する方に自己資産があることが前提になること、不動産などを代償財産とする場合2と同じく税金の問題を考えなくてはなりません。

相続財産の状況、相続人様どうしのご関係やそれぞれの生活を考えて相続人全員でよく話し合う必要があります。

遺産分割はいつまでにやるの?

遺産分割そのものに法律上の期限はありません。

しかし、なるべく早く遺産分割をして遺産分割協議書としてまとめるほうが賢明です。

遺産分割をしないままでいると、亡くなられた方のプラス財産もマイナス財産も法定相続分で相続人全員が持ち合っている状態になります。

遺産分割をしないうちに相続人のうち誰かが亡くなられると、その亡くなられた方の相続分はさらにその相続人が引きつぎます。つまり、どんどん当事者が増えて複雑な相続関係になっていきます。

また、金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知った場合はその口座を凍結してしまいます。この場合、遺産分割協議書や金融機関所定の書面に相続人全員で署名捺印をしたものに全員の印鑑証明書などをつけて提出して凍結を解除してもらうことが一般的な方法です。

なお、相続税が発生する場合、相続税の申告と納税は相続発生から10か月以内という期限がありますのでそれまでに遺産分割協議を整えておくのが通常です。

 

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柏市 M様

案件の種類

不動産登記(相続登記)

アンケート方法 郵送

総合評価 5 非常によかった

評価の理由

実家の所有権移転の件でお世話になりました。

どちらの司法書士さんにお願いをすればよいのか全く判断できず、はじめは、とりあえず電話してみようという感じでした。

電話では丁寧に対応していただき事務所をお訪ねしたときは大変わかりやすく説明していただき安心してお任せすることができました。

ずっと気になっていたことが解決してほっとしています。

ありがとうございました。

代表よりM様へ

M様、この度は、当事務所へご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。

M様はじめ相続人の皆さまは、とても明るく快活でいらして、いつにも増して気持ちよくお手伝いさせていただくことができました。

微力ながらM様および相続人皆さまのお力になれたならばよかったとおもいます。

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