相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。
お気軽にお問合せください
04-7115-4861
相続における不動産の名義変更や資産の引きつぎにより、さまざまな税金がかかる場合があります。ここでは、相続税・登録免許税について簡単にご説明します。
平成27年1月1日以降に発生した相続については、3000万円+(600万円×相続人の人数)が基礎控除となりますので、相続財産の総額がこれを下回る場合は相続税はかかりません。
しかし、お亡くなりの方の財産がこれを下回る場合でも生前贈与していた財産の価格や生命保険の受取額が相続税を算定するうえで相続財産として加算される場合がありますので注意が必要です。
また逆に、特例により相続財産の価格を割引いて計算できる措置もあります。
たとえば、亡くなられた方が住んでいた自宅をその配偶者や子供が相続する場合は、一定の要件を満たせば自宅の敷地の価格を80%引きしてから相続財産として加算できます。
ここに書いたものはあくまで参考です。相続財産が基礎控除を超えそうな場合は税理士に相談するとよいでしょう。
登録免許税とは、不動産の名義変更などを登記所に申請する場合におさめる税金のことです。
相続で土地と建物を名義変更する場合、その不動産の固定資産評価額の1000分の4をおさめます。
「固定資産評価額」とは、市区町村が不動産の所有者からおさめてもらう固定資産税を算定するために決める不動産の価格のことです。
固定資産評価額は市区町村から不動産の所有者に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。
たとえば、土地と建物が相続財産でその固定資産評価額が合わせて2000万円だった場合
2000万円×1000分の4=8万円
の登録免許税をおさめる必要があります。
名義変更を司法書士に依頼する場合は、この登録免許税に司法書士の報酬や実費が加算されて相続登記にかかる費用となります。
お気軽にお問合せください