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売買による所有権移転登記

売買による所有権移転登記

不動産を売買した場合、売主さま(現所有者)から買主さま(新所有者)へ不動産の名義の書換を法務局に申請します。これを売買による所有権の移転登記といいます。

通常は、売買の相談を受けた不動産業者さんが仲介に入ります。

不動産業者さんは、スムーズで安全に売買ができるように、物件の調査、売買代金の調整、買主さまの融資先の金融機関の選定のお手伝い、売買契約や買主さまから売主さまの手付金の支払いなど、段取りをしてくれます。

司法書士は、不動産業者さんと連絡を取りあいながら、売買が滞りなく行えるように準備をお手伝いします。

売買の準備が整ったら、買主さまから売主さまへ手付金をのぞいた残りの売買代金の支払いをします。これを残金決済といいます。

司法書士は、残金決済に立ち会って、売買当事者の本人確認と意思確認をして、さらに売買契約どおりの代金の授受がされたことを確認して、売主さまおよび買主さまの委任をうけて代理人として所有権の移転登記をします。

売買による登記の費用について

売買による所有権移転登記の費用は、不動産の固定資産評価額がいくらか、売買する不動産が戸建かマンションか、買主さまがそこに住むのか、融資を利用するかしないかなど、それぞれの条件によって大きく異なります。

それゆえ、ここでは説明は割愛させていただきます。

代表は、売買による登記の経験が大変豊富です。また、お見積もスピーディーに算出いたします。どうぞお気軽にご連絡ください。

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