相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。
お気軽にお問合せください
04-7115-4861
相続登記(亡くなられた方から相続人へ不動産の所有権を移転する登記)、所有権登記名義人住所氏名変更登記(不動産の所有者の住所氏名を変更する登記)の申請が義務化されます。
所有者が不明な不動産の発生を予防し、不動産の利用や処分を円滑にするための法改正です。
これまで相続登記は義務とされておりませんでした。そして代々相続登記をしないまま不動産登記を放置した結果として共有者が多数になるなどして、現在の相続人に登記することが困難になるケースが多くなり、問題となっています。
そのようなケースを予防するための方策の一つとして令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
上記の改正法施行後は、原則として、所有者が死亡し、自分が相続人であることを知ったときから3年以内に相続登記をする必要があります。
当該期間内に正当な理由がなく登記をしない場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続が発生した場合は、改正法の施行を待たず、速やかに遺産分割協議を行い、司法書士へ登記を依頼しましょう。
相続登記と遺産分割についてはこちら
相続登記の費用についてはこちら
これまで不動産の所有者の住所・氏名または名称の変更登記(以下「住所氏名変更登記」といいます)は義務ではありませんでした。
そのため住所氏名変更登記がされずに放置されている所有者不明の不動産が増加してしまい、住所氏名変更登記を義務化する法改正がされることになりました。
なお、法人が本店所在地や商号変更した場合にも適用があります。
令和3年4月28日から5年以内にこの改正法は施行されます。
上記の改正法施行後は、原則として、住所移転や氏名変更をしたときから2年以内に住所氏名変更登記をする必要があります。
当該期間内に正当な理由がなく住所氏名変更登記をしない場合は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
不動産をお持ちの方が住所移転や氏名の変更をした場合は、速やかに司法書士へ住所氏名変更登記を依頼しましょう。
住所氏名変更登記はこちら
お気軽にお問合せください