相続案件の経験豊富な司法書士が、相続登記、遺言書作成、相続放棄、遺産分割協議書作成など相続に関するお悩みを親切丁寧にサポート。

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はたなか司法書士事務所

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相続放棄の費用

相続放棄手続を司法書士に依頼する場合、費用はつぎの3つを合計した金額になります。

  1. 司法書士報酬
  2. 戸籍収集費用
  3. 相続放棄申述の印紙代および切手代

以下、それぞれについて説明します。

1.司法書士の報酬

当事務所の相続放棄の報酬はつぎのとおりです。

相続放棄基本報酬
①お1人さま¥38,500~
②職権による戸籍等の収集代行

¥1,100×収集通数

お客さまご自身で戸籍等をご用意する場合、②は不要です。

2.戸籍等取得費用

相続放棄に必要な書類は、亡くなられた方(=被相続人)と放棄する方(=申述人)との続柄により変わります。

たとえば被相続人の子が申述人になる場合はつぎのとおりです。

  1. 被相続人の除住民票または戸籍の附票
  2. 被相続人の死亡の記載のある戸籍
  3. 申述人の戸籍

なお、被相続人の兄妹が申述人になる場合などは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をはじめ取得する戸籍の通数が多くなります。

当事務所にご依頼いただいた場合は、司法書士の職権により戸籍の収集(報酬は上記1.②をご参照)を代行することができます。

3.印紙代および切手代

家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書に800円の収入印紙を貼ります。

また、郵便切手を申述書と一緒に提出します。提出する郵便切手の額は管轄の家庭裁判所により異なりますが、数百円です。

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