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住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、金融機関はその不動産を担保にとって登記します。これを抵当権設定の登記といいます。
住宅ローンを返し終わると金融機関は、この抵当権の設定登記を消すための書類(抹消書類)を出してくれます。このときにするのが、抵当権の抹消登記です。
金融機関から事業用の資金を借りて、会社の所有する不動産に抵当権を設定された場合も仕組みは一緒です。その場合は、事業の融資金を完済すれば抹消書類を出してくれます。
住宅ローン完済の場合は、金融機関から渡された抹消書類をもって、お客様が選んだ司法書士へ抵当権の抹消登記を依頼するのが通常です。
結論からいうと、抹消書類をもらった後、すぐにやったほうが良いです。長く放置していた場合は、すぐに抹消登記を済ませる場合とくらべて手間も時間も多くかかってしまうからです。
たとえば、不動産の所有者が生前に住宅ローンを完済し、抹消書類を受け取ったのに、何もしないまま亡くなってしまった場合、相続人が抹消登記を申請することになります。この場合は、抹消書類の他に所有者と登記申請する相続人の相続関係を示す書類なども必要になってしまいます。
また、抹消書類を受けとったのに失くしてしまった場合、受けとったかどうかわからない場合は、金融機関に問い合わせて、抹消書類の一部を再発行してもらったうえで手続を進めなければなりません。これには時間がかかりますので、急いで不動産を売却したい場合などは、大きな支障になってしまいます。
抵当権抹消登記に必要なものは、つぎのとおりです。
金融機関からわたされるもの
1.登記原因証明情報(解除証書、弁済証書など)
2.抵当権の登記済証または登記識別情報
3.金融機関の抹消登記委任状
これらは、お客さまがみてもわかりずらい場合があります。
当事務所にご依頼頂く場合は、返済時に金融機関からわたされた書類をまるごとお持ちくだされば大丈夫です。登記に必要なものだけお預かりいたします。
お客さまにご用意頂くもの
1.認印
2.免許証、パスポートなどの公的な身分証明書
ここでは抵当権抹消登記にかかる費用を説明します。
抵当権抹消登記にかかる費用はつぎを合計した金額になります。
以下、それぞれについて説明します。
登録免許税とは、法務局におさめる税金のことです。
抵当権抹消登記については、登録免許税は、不動産の個数1個につき1000円です。
たとえば、敷地とその上の建物に抵当権がついている場合は、登録免許税は2000円です。
マンションの場合はどうでしょうか、通常マンションの各部屋は敷地権付で登記されています。敷地権とは、マンションの各部屋の所有者が、マンション全体の敷地について有している自分の権利の割合です。複数の敷地に建っているマンションでは、敷地権はその数だけ存在します。
敷地権付のマンションで、自分の部屋に抵当権が付けられると敷地権にも抵当権の効力がおよびます。
たとえば、敷地権がひとつのマンションの抵当権抹消の登録免許税は、部屋が1個、敷地権が1個で2000円、敷地権がふたつなら、部屋が1個・敷地権が2個で3000円の登録免許税となります。
ここでは当事務所の抵当権抹消登記の報酬めやすについてご案内いたします。
*抹消書類を紛失している場合、所有者の相続人から登記する場合など、特殊なケースを除きます。
①登記申請1件あたり | ¥17,600~ |
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②登記申請前の登記情報取得(登記内容の確認) | ¥330×調査する物件の数 |
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③登記完了後の登記事項証明書の取得 | ¥550×登記した通数 |
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④郵送手数料 | ¥2,200~ |
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上記2の②と③の取得について実費が発生します。
②は物件ひとつにつき332円、⑤は物件ひとつにつき480円です。
1~3をまとめますと、当事務所では、土地・建物1個づつのような基本的な場合、登記費用は全部で2万5千円前後~となります。
抵当権抹消登記をお考えのお客さまは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
案件の種類 抵当権抹消登記
アンケート方法 郵送
総合評価 5 非常によかった
評価の理由
登記ネットで抵当権抹消の書類作成を試みたのですが、なかなか登記独特の用語の解説が難しく、書類を土地と住宅で別々に用意するのか、住宅ローンが2本立ての場合は、別々に書類を用意するのか等がわからないまま書類を法務局出しても何度も修正するハメになると思い、ホームページから誠実な印象を受けた、はたなか司法書士事務所にお願いしました。
依頼時、打ち合わせ、抹消手続まで誠実かつスムーズに対応頂き、感謝しています。
また、支払いについても(詳細を説明頂き)明朗会計でした。
代表よりK様へ
K様、この度は当事務所にご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。
ご自身で申請するには難しい登記でしたので、司法書士にご依頼なさったことは賢明なご判断だったと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
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